権利侵害といえば、Amazon販売で出品停止になるなどがメジャーですが、「弁護士から内容証明が届く」というイレギュラー通知。
- 侵害内容
- 対応方法
- 賠償リスク
これらについて記します。
Contents
特許侵害で弁護士から内容証明(通知書・警告書)がきた
前触れナシで着弾。
体験する人はあまりいないだろうけど、行動を間違えるとリスク大なので、忘備録。
内容証明無視は御法度、知らなかったは通用しない
電話中にインターホンが鳴り、「内容証明届いています」とのことなので確認すると発送元は弁護士事務所。
受け取ってから気になりすぎて、電話の話が全く入ってこず。。(心臓バックバク)
電話を終え開封すると、
うわー、、ガチのやつ。。。
3枚綴りくらいあったけど、隠しすぎなので、内容要約。
- 通知人A社が、弁護士を代理人として、「特許番号、発明の名称、出願日、登録日」を明記し、出品している商品ページURL(侵害商品)をエビデンスとして通知。
- 販売商品が特許侵害に抵触している、本通知をもって特許の事実を知ったことから、これ以上販売を続ける行為は特許権侵害とみなす。
- 通知後にすぐ、商品ページを削除し、以後販売しないこと。
- 〇〇日までに回答書を送ること。
- 販売停止しない、回答しないなどの対応すると、差止め、損害賠償、法的措置に入る
特許のことを知らなかったとしても、「本通知をもってアナタは知りました」ということなので、知らないというのは通用しない。
(当たり前の話、内容証明で送ってきているので「受け取っていない」も通用しない。)
自分が警告を受けた内容と対応方法を書いていきます。
特許侵害への対応
形態:簡易OEM
指摘商材の販売スタイルが上記。
この件に関して、楽天側からペナルティーや警告はなく。
指摘商材は伏せますが、「おからチップス」をイメージとして説明。
(警告会社をA社とする)
- A社は自社商品の「おからチップス」を販売している
- 自分はB社から「おから」をバルクで仕入れて、自社パッケージへ詰め替えて販売していた
するとA社から、
「ウチが特許だしている【おからチップス】の【おから】を使って商品販売するのは、ウチの特許商品の間接侵害にあたる」
ということをいわれたわけです。
※繰り返しますが、おからチップスはイメージです。
相手はまさかの。。
かなりビックリしたのが、相手方。
実は、この相手方A社というのが、自分の現在進行形取引先だった。
数年リピートしているメーカー仕入れで、売上にもかなり貢献する主力品だけに、厄介なことになった感。
他にも【おから】を販売しているショップはたくさんあるなかで、なぜ自分が警告を受けたかというと、A社から「おからチップス」仕入れているというのが理由かと推測しています。
現在進行形で主力品を仕入れている相手。この時点で戦う選択肢がなくなる。。
(どちらにせよ、リスク、手間、利益とかトータルで「諦める」が得策でしたが。)
弁理士に無料相談してみる
こういった特許侵害による弁護士通知による相談先は弁理士になります。
「弁理士とか付き合いないし、今から探すのも。。」
という場合は、商工会議所に連絡するのがオススメ。
商工会議所って会費払って付き合いしてないと相談できないイメージあるかもですが、会員でなくても幅広い相談ができます。
電話でも親身になって相談のってくれました。(担当によるかも)
自分は商工会議所に連絡して、無料相談可能な弁理士を紹介してもらいアドバイスもらいました。
無料でも、通知書に目を通してくれて、しっかりアドバイスしてくれる神ぶり。
1時間くらい話してくれたので、圧倒的感謝。
直接侵害と間接侵害
特許侵害には直接侵害と間接侵害がある。
間接侵害:特許権の侵害とならない行為であっても、侵害に直結する予備的な行為などを侵害行為
詳細はググると専門家が丁寧に解説してくれています。
罰則のみいうと、
間接侵害:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処され、あるいはこれらの両方
今回のケースは「間接侵害」だったので、直接侵害よりはマシな方。
内容証明を無視したら
今回のように、内容証明で「裁判も辞さない」的なことを書かれているものを無視したら高確率で裁判になるでしょう。
裁判をする気がない場合もありますが、内容証明スルーは高リスクなので、回答者として返事を出すべき。
損害賠償になったら
警告無視、または出品取下げしないなどの意向を示して裁判となり、負けたとします。
その場合の金銭的損失は、裁判費用+該当商品でこれまで得た売上。
これらが請求されるようです。
販売期間が長く、売上実績額が大きければ、身震いもの。
回答書(内容証明)の書き方
通知書に回答期限が記載されているので、必ず期限までに内容証明で返答します。
【該当商材を取り下げるor出品し続ける】
どちらで対応するか明記して返答します。
戦う意思があるなら、出品し続ける意向を明記して回答。
(自分は取り下げる意向にて回答しました。)
回答書
〇〇年○月○日付で送付された「商標権の間接侵害」に対して、以下のとおり回答いたします。
当社では「〇〇」という商品名を〇〇として販売しておりますが、〇〇を利用し商品化されている貴社の「〇〇」の商標を侵害しているという認識はございませんでした。
当社としまして、貴社と争う意思もないため、「〇〇」の販売を全て停止致します。
現在、すでに抱えている在庫を穿かす関係により、販売停止までに〇〇年○月末までという期間を設けさせて頂きたい旨を回答いたします。
こんなかんじの回答書を送りました。
対応意思を明記していれば、文体は簡易で問題ナシ。
内容証明の注意点として、1枚あたりの文字制限があること。
縦書き
- 1行20字以内、1枚26行以内
横書き
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
いまいちピンときませんが、A4縦書きで作成した場合のサイズ感が以下画像。
こんな感じでわりとデカくなり、違和感満載のバランスになる。
発送前に局員のチェックが入るので、規定どおりに書いてないかったら、やり直しになるので規定通り作りましょう(自分はやり直すハメになった)
実際、この事案はアウトなのか
ということで、まとめ。
- まずは弁理士へ相談してみる
- 相手へ直接電話などで連絡するのは御法度、弁護士側へ内証証明を送る
- 似たような商品を販売しているショップがいようと勝機が確信できなければ、退くが勝ち
- 直接的でなくても間接的に侵害する可能性はあるので、簡易でもOEMするときは確認すべし
今回の件、自分が悪いのかというと「かなり微妙なライン」で、裁判していたとすれば、どちらに転ぶかわからない、どちらが正しいということが断言できない難しい事案とのこと(弁理士談)
指摘商品の「おからチップス(仮)」は現状、他店でガンガン販売されているから不公平感は否めないけど、指摘された以上、しかたない。
多少の在庫を残して撤退という形になったけど、金銭的被害はそこまで大きくないのが救い。
ただ楽しみにしていた商品ページが完成し、納品されたところで、この事態になったのが残念。
仕入れ先A社とは以前となにも変わらず、今も取引関係が続いている。
自分も何も言わず、今後もA社から仕入れさせて頂いた【おからチップス(仮)】をガンガン販売していこうとおもう。
メルマガの方では、継続的に稼ぐための考え方や手法などを配信しています。
ただ、こちらが希望した停止期限より1週間はやめに期限が切られたので、若干ピリついておりました。。