ここでは、「インボイス後のせどり仕入れ」について考察していきます。
もう2年後に迫っているので考えておくのがいいですね。
- 適格請求書のフォーマット
- 自身が課税事業者か否か
インボイス後はこの2点がキーです。
この記事では、課税事業者(原則課税)の前提で書いていきます。
Contents
【インボイス制度】適格請求書でせどり仕入れはシぬ?
アフターインボイスは「仕入れで適格請求書がもらえるか」がキーとなります。
適格請求書とは、インボイス制度後に消費税控除するために必要な書類のことですが、
ということ。
↓
10万−5万=5万の消費税を納める
というのがこれまでだったけど、適格請求書をもらえないと立替分が0円になるので、従来5万円だったところが10万円の消費税を納めることになるわけですね。
(詳しくは税理士YouTubeなどを参考に。)
なので、インボイス後の課税事業者は適格請求書を確実にもらえる仕入れがマストとなります。
いま主流のせどり仕入れへの影響はどうでしょうか。
- フリマ仕入れ
- アマゾンや楽天からの仕入れ
- 実店舗仕入れ
- スイッチなどの有名転売品の仕入れ
ざっくりこんな感じですかね、一つ一つみていきます。
フリマ仕入れ(メルカリ・ラクマ など)
フリマ仕入れの古物商問題は、一旦置いておきます。
「メルカリなどのフリマ個人仕入れからの仕入れでは適格請求書は望めない」
もうこれは確実かと。
- 販売者は基本一般の人
- 匿名性(適格請求書は発行者の氏名・住所の明記が必須)
- フリマモールは請求書領収書発行できる仕様ではない
フリマはこういった仕様なので、当然ムリです。
業者癒着でウラでごにょごにょは、ここでは触れません。
アマゾン、楽天市場、ヤフーショッピングからの仕入れ
これらのモール仕入れの場合、購入履歴からダウンロードできる領収書が適格請求書フォーマットになっているかが鍵。
- アマゾン→請求書・領収書とも発行可能
- 楽天市場→領収書のみ
- ヤフーショッピング→領収書のみ
現状このようになっています。
自身でダウンロードできる請求書、領収書が適格請求書の要件を満たすフォーマットになるはずなので問題ないでしょう。
ニンテンドースイッチなど有名転売商品の仕入れ
スイッチなどの有名転売品は、購入時に「いかにして悟られないか」ということが重要なので、レシートや領収書、従来の請求書が適格請求書フォーマットになっていれば問題ないですね。
適格請求書を別途発行する未来ならシーキビ。
…ありえそうな未来。笑
そしてスイッチのようなプレ値商品は、
- 量販店で最速で予約・在庫復活をおさえる
- 発売後・再販後に供給過多による相場崩壊のタイミングでフリマから仕入れる
というのがセオリーなので、おのずとフリマ仕入れにつながっていきます。
で、フリマ仕入れは適格請求書発行ができないので仕入れ方幅が狭くなるということに繋がります。
たまにスイッチがプレったときの価格にハメたのが下記。
- 従来→売価(税込)43000円(4300円)−仕入(税込)33000(3300円)=1000円の納税
- 適格請求書を受け取れない場合→売価(税込)43000円(4300円)−仕入(税込)33000(控除なし)=4300円の納税
かなり、キツイですね。
実店舗仕入れ
実店舗仕入れも結局、適格請求書発行形式がどのようになるかで変わってくるのかなと。
例えばレシートに適格請求書記載事項が掲載されるようになって、レシートが適格請求書の役目を果たすなら問題ないわけです。
そうはならずに、別途適格請求書発行を依頼するとなると事業者であることを伝えることになるので、転売をよしとしていない量販店などからの仕入れはシンドそうです。
要するにコソコソ仕入れる時代は終わるかもということですね。
店舗からの仕入れでも堂々と、御社からガッツリ仕入れさせて頂きます的なスタンスの人が生き残りそう。
実店舗仕入れでも、ヨドバシやヤマダ、トイザらスとかでなく、郊外のホームセンターとかで大量仕入れしたら感謝されたという話も聞くので、店舗仕入れもやりようだなぁとおもいます。
そしていわずもがな、メーカー、問屋、OEMは影響を受けません。
BtoBビジネスなので適格請求書発行できないのはありえませんし、いま免税事業者でもインボイス後は課税事業者に移行していくでしょう。
でないと生き残れませんからね。
OEMに関しても問題ないですが、委託先が小規模でいま免税事業者ならインボイス後の意向を確認しておくのがいいですね。
とうわけで、まとめです。
- インボイス後のせどりへの影響は、課税事業者or免税事業者にあり
- インボイス後のせどりへの影響は、適格請求書の発行スタイルによる
- インボイス後のフリマ仕入れは死滅
- 課税事業者の業者メインで取引している場合、影響なし
というカンジ。
すべては適格請求書の発行方法で変わってくるとおもいます。
(この記事はネガティヴ方向で考察しています)
この記事はあくまで想定なので、参考程度にしておいてくださいね。
原則課税、簡易課税で話は変わるので自身の状況から考えましょう。
インボイス制度は23年10月から開始なので、あと約2年。
「まだ2年も」とおもうか、「もう2年しか」とおもうか。
人それぞれですが、現在こういった仕入れに特化しているなら転換期になりそうなので、今から舵きりしていくのがよさそうです。
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