ということを、伝えたいとおもいます。
該当する人
- いま個人事業課税事業者で、法人化を検討している
- いま個人事業主2年目で、来年から課税事業者になる
- いま個人事業主免税事業者で、課税事業者との取引メイン
Contents
【免税の終焉】法人設立は2021年10月までがお得!【freeeでサクッと】
2021年10月までに法人設立するのが得なのは、今後以下のようになるからです。
インボイス制度が2023年10月からはじまる
↓
インボイス以降は免税事業者の取引減になる
↓
インボイス前に現行の免税メリットを最大活用するなら2021年10月までに法人化を!
インボイス後は免税事業者の取引減になる(後述)ので、インボイス前の免税事業者で少しでも長くいるのがオススメ。
インボイス前の免税事業者のメリット
免税事業者の最大のメリットは、消費税を納めなくていいという点。
課税事業者であれば、上記のようなかたちで消費税納付しないといけませんが、免税事業者であれば下記のようになります。
免税事業者であれば、売上で預かっている消費税を納める必要がないので、それが自分の利益になります。
かなり大きいメリットだったので、ずっと免税事業者で経営しているひともいますが、インボイス後の免税事業者の立場はキツくなってきます。
インボイス後は免税事業者と取引する課税事業者は絶滅する
インボイス制度は端的にいうと、課税事業者と取引している免税事業者が影響をうけます。
インボイスは2023年10月から開始で、インボイス前後の変化が下記。
- インボイス前→レシートがあれば仕入税額控除できた
- インボイス後→適格請求書がないと仕入税額控除できない
インボイス後に仕入れ税額控除(売上消費税から知れ消費税を引くこと)をうけるには、仕入れ先から適格請求書を発行してもらう必要があります。
その適格請求書を発行できるのは課税事業者であることという条件が、インボイス後の取引に影響していきます。
上記が消費税納税の簡易式ですが、インボイス前の例が下記。
この例だと、売上消費税100円-仕入れ消費税50円=50円が消費税納税額であり、どこから仕入れようがレシートなどで仕入税額控除可能です。
しかしインボイス後に、適格請求書発行不可の免税事業者から仕入れると仕入税額控除ができないので、売上消費税100円のみが消費税納税額となり、課税事業者の税負担額が大きくなります。
- インボイス前→50円の納税
- インボイス後→100円の納税
インボイス後に課税事業者が免税事業者と取引することは、絶対ないと言い切っていいレベルですね。
法人化で免税期間をのばす
インボイス後に免税事業者でいることはできますが、取引減による売上減少などのデメリットが大きいので、影響のない現行の免税期間をのばす手段として法人化があります。
- 法人化すると2年間は免税事業者となる(設立資本金1000万円未満であること)
- 開業直後6ヶ月間の売上と役員報酬など含む給与額がいずれ1000万円以下にすると、2期目も免税
法人化し、上記条件にはまると最大2年間は消費税納付が免除されます。
個人事業主、法人ともに年商1000万円超えた年の2年後が課税業者となりますが、簡易図で例をみていきます。
✅2021年に法人化するケース
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
会社 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
消費税 | 免税 | 免税 | 課税 | 課税 | 課税 |
21年に法人化した場合、21年22年が免税となり、23年から課税となります。
免税デメリットがある23年から課税事業者になるので、いま個人事業主2年目や、すでに課税事業者の個人事業主に最適なタイミングです。
✅19年に開業していれば21年に法人成りするとインボイス前の恩恵を受けれる
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
個人 | 事業主1年目 | 事業主2年目 | |||
会社 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||
売上 | 1200万 | 1800万 | 2200万 | 3300万 | 3500万 |
消費税 | 免税 | 免税 | 免税 | 免税 | 課税 |
法人設立はfreeeなら、自分でできて約4万円節約できる
法人設立って一人で手続きするの大変そうですが、freeeをつかうとカンタンにできます。
通常、紙の定款を公証役場で認証してもらうなら、収入印紙4万円分が必要になりますが、freeeは電子定款にすることができるので、公証役場で定款を認証してもらう場合にかかる印紙代を4万円節約することができます。
freee開設手続きは下記ブログがわかりやすいかとおもいます。
上記でわからなくても、freeeのサポート窓口で対応してくれるので、つまったら問い合わせも活用しましょう。
というわけで、まとめです。
- インボイス後でも免税事業者でいれるが、デメリットあり
- 課税事業者との取引多い免税事業者は、インボイス後にどちらを選択するか慎重に
- インボイス前の免税期間は、法人化でのばす
- 法人設立はfreeeでカンタンにでき、印紙4万節約できる
インボイス後も、免税事業者の制度そのものはなくなりません。経営方針によってはインボイス後も大きな影響をうけない事業者もいるとおもいますので、インボイス後も免税事業者でやっていくものアリです。
ただインボイス後に免税事業者を続けることで、それ以上のデメリットがある場合は課税事業者にならざるを得ないので、現行の免税恩恵うけるために法人化もアリというお話でした。
簡易課税は存続するようで、簡易課税については下記記事に書いています。
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