アマゾンは条件付き無在庫販売は規約違反とならない。公認のドロップシッピングポリシーとは?

りー
無在庫=NGと決めつけることなかれ

突然ですが、アマゾンでドロップシッピングポリシーという制度があったのをご存知でしょうか?

恥ずかしながら自分は最近知りました。

規約を熟読せよ的な記事書いといて特大ブーメランです。

いや~まだまだ勉強不足です。発信始めると自分の知識に懐疑的になるのでいいですね。

端的にいうと
アマゾン公認の無在庫販売に関しての無在庫販売規約なんですが

簡単に書いていきたいとおもいます。。

ドロップシッピングポリシーとは?

ドロップシッピングポリシー

出品者が、在庫を持たずに、卸売業者やメーカーなどから直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピングは、原則として認められています。ただし、ドロップシッピングを利用する場合は、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。

商品の記録上の販売者であること。
商品に同梱または付随する納品書などのすべての情報に、自身を商品の販売者として明記すること。
購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。
例えば、以下のようなドロップシッピングは禁止されています。

別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷すること。
納品書や請求書などに自身以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文商品を出荷すること。
これらの要件が遵守されない場合は、出品者の出品権限が一時停止または取り消されることがあります。
※セラー規約より引用

セラーアカウントでドロップシッピングポリシーと検索すると上記のような文言が出てきます。

少しセラフォームの検索にぶつけてみます。
(気になるワードをセラフォームにぶるけると色々な意見が見れるのでいいですよ)

ドロップシッピングポリシーの掲示板にあったコメントで、規約に書かれていることを要約しているだけなのですが、上の画像のコメントはしっくりきますね。

ドロップシッピングポリシー規約に沿って運営していたセラーがアカウント閉鎖されたらしい

このように規約に記載されてる通りに運営すれば違反とならないと明記されています。

しかし、
この規約を遵守して運営し、閉鎖された方のブログがありましたので参考にしてください。

※amazonmibaraiの日記様のブログより引用

見てもらえればわかりますがこの方は販売すらしてないようですが。。

2年売上金保留て。

あま王エグすぎる。。。

とりあえず、現状の自分はしない

僕個人の今の状況は

正規のルートからの無在庫対象で取れる利益と、
万が一メーカー欠品等でキャンセルすることによってのパフォーマンスの影響を天秤にかけると
割に合わない
のでやりません。

ですが正規ルートの卸から仕入れ可能であれば規約違反にはならないので、やる価値がある人はこういった手法も取り入れることは有効な戦術かとおもいます。

認められている範囲で無在庫するのは、在庫を持たなくていいしウマいです(^^)

それではこの辺で!

 

メルマガの方では、継続的に稼ぐための考え方や手法などを配信しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。